Q湯治にあたり,温泉療法医の指導のもと実施した方がいいと書いてありましたが,温泉地に行かないと温泉療法医は存在しないのでしょうか
A温泉療法医については,学会のホームページで所属はわかる通り、全国におりますが,湯治に行かれるのであれば,お住まいのご近所の療法医の先生や,湯治に行かれる現地の療法医に相談されてはいかがでしょうか
全国の温泉療法医名簿
Qどう診察を受ければいいのか,費用はどうなのか,保険適用はどうなのか教えて下さい
A温泉療法医に問い合わせていただくことになりますが,通常の外来診療になるのであれば,保健適応になると思います。温泉利用型健康増進施設であれば,認定施設を利用して温泉療養を行い,かつ要件を満たしている場合には,施設の利用料金,施設までの往復交通費について,所得税の医療費控除を受けることができます。日本健康開発財団ホームページ(http://www.jph-ri.or.jp/onsen-nintei/index.html)をご参照下さい。
Qラジウム温泉が「肺がんなど,がんに効く」というのは?
A放射能泉ががん治療に有効であるという明確な医学的根拠はありません。むしろ進行した悪性腫瘍は温泉の禁忌症にあげられていますので注意が必要です。ただし全身状態が良好な場合には禁忌ではありませんので、手術後の回復期のリハビリなどに温泉を用いることは支障ありません。
Q温泉療養に興味があるのですが,どなたか相談にのっていただける先生はいらっしゃいませんか
A皆様のお住まいの地域や訪れる温泉地の温泉療法医や温泉専門医の先生に相談されてはいかがしょうか。当学会には,温泉療法医や温泉専門医の先生が所属されております。温泉療法医や温泉専門医の先生の連絡先は,学会ホームページで調べられます。
Q今まで「ヨウ素」や「イオウ」のようにカタカナを使用していた元素名が,「よう素」や「硫黄」に変わったのはどうしてですか
A平成26年7月1日に泉質の命名方法等定めた「鉱泉分析法指針」が改訂され,その中で元素名の表記方法がJIS等の表記と統一されたため,変更となりました
Q旧泉質名が書かれていない分析書が多いですが,どうしてですか
A以前は環境省通知で新泉質名と共に旧泉質名を書くよう指示されていましたが,平成26年7月1日に泉質の命名方法等定めた「鉱泉分析法指針」が改訂され,旧泉質名については併記しなくてもよいことになりました。ただ,旧泉質名は記載を禁止されたわけではありません。環境省ホームページや鉱泉分析法指針には,旧泉質名に関する記載もありますので参考にしてください
Q現在持病があり,通院しておりますが,温泉を利用する際に注意することはあるでしょうか
Aまずは主治医の先生にご相談ください。また,環境省ホームページには,当学会が監修した「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」http://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/zentaiban.pdfが公開されておりますので参考にしてください
Q関節リウマチに効く温泉はどこですか?
Aよく耳にする質問ですが、特定の泉質に対する適応疾患というのは飲泉も含めて考えると多少はあるものの、関節リウマチなどは泉質によらず、療養泉の一般的適応症です。多くの疾患に対する温泉療養の効能は同様に考えられ、泉質や温泉地にこだわることなく、療養先で正しい生活を送ることが、効果を高めるために重要です。正しい温泉療養については「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」を参照して下さい。
Q妊娠中の温泉は禁忌ではなくなったと聞きますが、まだ禁忌と表示されているのをよく見かけるのは何故ですか?
A環境省は平成26年7月1日付けで改訂された温泉施設に掲示を行う際の禁忌症及び入浴又は飲用上の注意事項と適応症を発表しましたが、それが各旅館や温泉施設まで周知されるのに時間がかかっているのが現状です。改訂された内容については「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」を参照して下さい。
Q温泉利用型健康増進施設と温泉利用プログラム型健康増進施設の違いは何ですか?
A温泉利用型健康増進施設は温泉利用プログラム型健康増進施設と比較して、温浴設備・運動設備・配置人材がより充実していることが要件となっています。温泉利用型健康増進施設は利用料・交通費が医療費控除の対象となりますが、温泉利用プログラム型健康増進施設は対象となりません。
Q温泉療法医、また将来は専門医になりたいのですが、方法を教えて下さい。
Aまず温泉療法医、専門医は、医師であること、会員であることが条件です。ご入会され、年1回の総会に併せて行われる温泉療法医になるための教育研修会にご参加下さい。入会後3年で申請手続きをすれば、温泉療法医となります。特に試験はございません。専門医は、温泉療法医になって更に2年すると条件が一つクリアになります。その間又はその後、専門医試験に合格することも必要です。他の条件もございますので、こちらは温泉療法医になられてから事務局にお問い合わせ下さい。